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建設業とは、元請・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと)をいいます。
建設業の許可を受けようとする場合は、2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と26の専門工事業の合わせて28の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。
この場合に土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事は、他の26の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
このように一式工事と専門工事はまったく別の許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。